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社会医療法人社団同仁会

電話でのお問い合わせはTEL.043-305-2207

〒260-0834 千葉県千葉市中央区今井2-4-7 新月ビル3F

マイナンバーカードの健康保険証利用My Number Card

令和6年12月2日以降、健康保険証が廃止されます。

マイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、令和6年12月2日以降は、健康保険証の新規発行および再交付ができなくなります。
なお、令和6年12月1日時点で発行済みの保険証は、改正法の経過措置として最長一年間は使用可能と定められております。詳しくは、最寄りの市役所などにお問い合わせください。

マイナンバーカードの保険証利用について(厚生労働省のサイト)(外部リンク)


当クリニックは、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。

当クリニックは診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。
正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。
マイナ保険証とは、健康保険証利用登録が完了したマイナンバーカードのことです。

マイナンバーカードご利用の場合でも、当面の間「保険証」確認はいたしますので、必ずお持ちください。


< 医療情報取得加算 >

【初診時】
         医療情報取得加算1     マイナ保険証を利用しない場合     3点
         医療情報取得加算2     マイナ保険証を利用する場合        1点

【再診時】
         医療情報取得加算3     マイナ保険証を利用しない場合     2点
         医療情報取得加算4     マイナ保険証を利用する場合        1点


利用には初回登録が必要です

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、申込が必要です。利用の申込は、マイナポータルやセブン銀行のATM、当院を含むオンライン資格確認を導入している医療機関・薬局でできます。

マイナポータル(デジタル庁のサイト)(外部リンク)

マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局について(厚生労働省のサイト)(外部リンク)

セブン銀行ATMからの健康保険証利用の申し込み(セブンイレブンのサイト)(外部リンク)

マイナンバーカードの保険証利用のメリット(厚生労働省のサイト)(外部リンク)


マイナンバー(12桁の数字)は使いません

マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使われません。医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはありませんし、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づけられることもありません。

※電子証明書とは
マイナンバーカードに搭載されている、インターネットのウェブサイト等にログインする際に利用する証明書です。「ログインした者が、利用者本人であること」を証明することができます。
(例 マイナポータルへのログイン、コンビニでの住民票の写しの交付等)